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無期懲役刑に関する誤解の蔓延を防止するためのホームページ

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無期懲役刑に関する誤解の蔓延を防止するためのホームページ

http://www.geocities.jp/y_20_06/index.html


誤った認識・前提により日本の現行の無期懲役刑が著しく過小評価されている現状を憂い、正確な情報を広めるべく立ち上げたホームページです。

日本の現行の無期懲役刑には「仮釈放」の制度が存在するが、その運用は世間で思われているほど甘いものではなく、特に2000年以降においては、基本的に最低でも刑確定後20年を超える服役を経ないと仮釈放されない運用がされており、「矯正統計年報」によれば、2003年以降に仮釈放を許された無期刑受刑者28人のうち、在所20年以内の者は1人もおらず、2000年以降の7年間でもごくわずかである。また、最近3年間の無期刑仮釈放者の平均在所年数は各年とも25年を超えており、2005年のそれは27年2ヶ月であった。なお、これはあくまで「仮釈放者」のデータであり、未仮釈放の長期在所者のデータに着目してみると、2000年8月の時点で、在所20年以上の無期懲役囚が175人、在所30年以上の無期懲役囚が42人、在所40年以上の無期懲役囚が17人、在所50年以上の無期懲役囚が2人存在していることが確認されており、2002年5月31日の衆議院法務委員会会議録によれば同年2月末時点の最長は「52年10ヶ月」、2番目が「52年0ヶ月」とのことである。法律上は、10年経過後(少年のとき無期刑の判決を受けた者は7年経過後)から仮釈放が可能な規定(刑法28条、少年法58条1項1号)となっており、特にマスコミなどがこの点などを強調して報道しているため、「無期懲役といっても通常7年か10年で仮釈放される」などと誤解している者も散見されるが、実態との乖離が著しく、このような誤解の蔓延は「無期懲役刑の犯罪抑止効果」という観点から考えても、極めて好ましくなく、非常に問題である。

無期刑(Life imprisonment)とは、刑の終期(満期)の無い、一生の期間にわたる自由刑という意味であり、単に刑期を決めていない絶対的不定期の刑罰という意味ではない。「刑期を決めていない刑」は、不定期刑(相対的不定期刑と絶対的不定期刑の2種類があり、後者は禁止されている)である。刑の終期が来ることのない以上、刑に終わりはないため、無期懲役とは、一生続く、終生の懲役刑というのが正確な定義である。仮釈放制度とは、刑事施設に拘禁されている受刑者を、刑期満了前に一定の条件をつけて仮に釈放する刑事政策上の制度である。前述の通り、無期懲役は、終生の懲役刑であるが、現行法は、無期刑にも仮釈放を認めているため(刑法28条)、無期懲役の受刑者も、「終生という刑期の途中で仮釈放によって社会に復帰できうる」のである。3年の懲役刑が、「3年という刑期の途中で仮釈放によって社会に復帰できうる」のと同様のことである。仮釈放は、刑罰からの解放を意味するわけではなく、仮釈放中の者は、保護観察に付されることとなっており(犯予法33条)、場合によっては仮釈放が取り消される可能性もある(刑法29条)。仮釈放期間については、わが国では、残刑期間主義が採られているため、無期刑の場合は一生、有期刑の場合は満期日までである。

本来、終身刑とは、刑期が終生にわたるものをいい、仮釈放の可能性がなくその刑期全てを実際に必ず刑務所で過ごさなければならない刑のみを終身刑というわけではない。無期刑と終身刑は、少なくとも刑法用語の正しい定義からすれば全く同じ意味であり、仮釈放の有無によって区別されず、いずれも英語では「Life imprisonment」または「Life sentence」との語が充てられ、「仮釈放なしの無期刑」(=「仮釈放なしの終身刑」)は「Life imprisonment without parole(LWOP)」との語が充てられる。両者(無期刑と終身刑)の違いは、本来的には、原語の訳の違いに過ぎず、現地の用語を日本語に「直訳」した場合、アジア圏のそれは「無期懲役」という訳となることが多く、アジア圏以外のそれは「人生」や「生涯」に相当する語が用いられている場合が多いため、「終身刑」という訳となることが多いというだけの話である。例を挙げれば、イギリスの場合は「Life sentence」、ドイツの場合は「Lebenslange Freiheitsstrafe」、フランスの場合は「Reclusion criminelle a perpetuite」、ロシアの場合は「Пожизненное заключение」、中国の場合は「无期徒刑」である。しかしながら、わが国においては、一般的に、誤った定義が多用されており、恩赦がない限り一生を必ず刑務所で過ごさなければならない刑のみが単に「終身刑」と呼称されるとともに、「仮釈放のある無期刑」のみが単に「無期刑」と呼称されて、両者は区別される場合が多い。また、このことに加え、諸外国の「無期刑」が「仮釈放なしの無期刑」ではなく「仮釈放のある無期刑」である場合であっても、「終身刑」と(特にマスコミなどから)日本語に直訳される場合が多いため、様々な誤解や混乱が生じているが、LWOPを置いている国は、アメリカ合衆国(一部の州を除く)、オーストラリア(同)、中国など、むしろ比較的少数にとどまっている。




皆様へお願い


◆はじめに

◆概説(わが国の無期懲役)

◆無期懲役刑の性質

◆仮釈放者のデータ

◆無期懲役刑総合データ集

◆終身刑の本来の定義

◆各国の自由刑の状況

◆各国の自由刑の状況(Ⅱ)

◆各国刑法・参考文献

◆考察・拙論

◆刑法28条等改正論

◆付随知識・各種統計

◆リンク

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